最近受けた源泉所得税についての研修のなかから、
「永年勤続者表彰旅行」と、「レクリエーション(慰安)旅行」について
ご紹介いたします。
(1)永年勤続者表彰旅行
イ 永年勤続者を表彰するに当たり、記念として旅行に招待する場合には、
次の要件に該当する限り課税されない。
1.利益の額が、その役員又は使用人の勤続期間等に照らして、社会通念上相当と
認められること。
2.表彰が、おおむね10年以上勤務した人を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける人
については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。
ロ 旅行の招待ではなく旅行クーポンを支給する場合には、金銭支給と同様に取り扱われ
原則給与として課税。
ハ ロにかかわらず次のような条件による旅行クーポン券の支給であれば、非課税として
取り扱って差し支えない。
1.永年勤続20年、30年表彰として、券面10万円、15万円の旅行クーポン券を支給
2.クーポン券を支給後1年以内に使用すること(使用しない場合は返還すること)
3.旅行の範囲は、クーポン券の額からみて相当なもの(海外旅行を含む)であること
4.旅行使用報告書の提出(旅行日、旅行先、旅行会社等への支払額)等旅行の事実を
確認できる資料を添付すること
(2)レクリエーション(慰安)旅行
従業員レクリエーション(慰安)旅行については、次の要件を満たしている場合には、
その経済的利益の額が少額不追求の趣旨を逸脱しない限り、原則として課税しなくて
差し支えないこととされている。
イ 旅行期間が4泊5日(目的地が海外の場合は、目的地における滞在日数)以内
ロ 参加者が全体の50%以上
なお、旅行費用については、特に限度額は示されていないがレクリエーション行事の
一環としての旅行である以上、おのずと限界がある(使用者負担の限度は10万円が目安)
会社ごとに独自の福利厚生制度があります。
このように給与として課税されるケースがありますので、
会社でどのような福利厚生制度を導入するかを考える場合、
上記(1)と(2)の基準を参酌されることをオススメします。
愛知県一宮市
松原総合会計事務所
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